ギャンブルの借金でも自己破産できるのか?
「ギャンブルが原因で膨らんでしまった借金は,自己破産を申し立てても免除してもらうことができない」というようなことを耳にされた方もいらっしゃると思います。
たしかに,ギャンブルで借金を増やしてしまった場合には,自己破産によっても借金が免除されないこともあります。
もっとも,きちんとした対応を行えば,ギャンブルが原因の借金でも免除してもらえる可能性は十分にあるのです。
ここでは,「ギャンブルが原因の借金が免除してもらえないと言われることがあるのはなぜか」,また,「ギャンブルが原因でも借金を免除してもらえることはあるのか?」,「そのためにはどうすればよいのか?」などについて,解説していきます。
免責許可とは
自己破産とは,借金の返済ができなくなった人が,裁判所に申し立てて,自分の財産を処分して債権者に分配することで,残りの借金を免除してもらう制度です。
自己破産の最大の目的は,借金を免除してもらうこと,すなわち,裁判所によって免責を許可してもらうことであるといってもよいと思います。
免責不許可事由とは
もっとも,自己破産を申し立てれば,必ずしも免責が許可されるというわけではありません。
法律に定められた一定の事情がある場合には,免責が許可されず,自己破産の申し立てをしても借金が免除されないということもあり得るのです。
この事情のことを,「免責不許可事由」といいます。
具体的にどのような事情が免責不許可事由に当たるのかは,破産法252条1項に定められています。
そして,同条項項第4号は,「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ,又は過大な債務を負担したこと。」と規定しています。パチンコ,競馬,競輪,競艇などのギャンブルによる借金は,通常これに当たります。
裁量免責とは
もっとも,上記の免責不許可事由に当てはまる行為があったとしても,場合によっては,免責が認められる場合もあります。
その免責不許可事由に当たる行為の悪質さの程度や,借金をしてしまった理由,現在の破産者の生活や収入などの状況,また,破産者の反省の程度や今後の経済的更生に対する破産者の意欲の度合い等の様々な事情を考慮して,裁判官が,例外的に免責を認めてくれることがあるのです。
この場合の免責を,「裁量免責」といいます 。
なお,免責不許可事由がある場合には,多くの場合,「管財事件」となり,破産管財人が,裁量免責の可否についての調査・判断を行うことになります。裁判所によっても異なりますが,この場合の管財事件は,「免責調査型の管財事件」などと呼ばれます。
自己破産には,「同時廃止」と「管財事件」があり,一定額以上の財産がある場合や,免責不許可事由に当たる事情がある場合などに,管財事件になるのです。
管財事件になると,破産管財人が選任され,管財業務が行われることになりますので,財産がない場合などに選択される同時廃止の場合よりは,手続きに長い期間が必要となったり,裁判所へ納める費用が高くなったりしますが,裁量免責を認めてもらうための反省状況などを破産管財人に見てもらうことができるので,裁量免責を認めてもらいたい人にとっては有利な場合もあります。
どのような場合に裁量免責が認められるのか
それでは,借金の原因がギャンブルであっても裁量免責が認められるのはどのような場合でしょうか。
まず,ギャンブルで借金を作ってしまったことをきちんと反省しているということを,管財人・裁判所に対して伝えることが重要です。陳述書や反省文を提出したりもします。
また,現在の家計がきちんと管理できていることが必要になります。ギャンブルにお金を使っていないことはもちろん,その他も無駄遣いをすることなく,節約した生活を送れていることが大切です。
そして,破産の手続きに誠実に協力することも大切です。裁判所や破産管財人に対しては,常に協力的な態度を示さなければなりません。
冒頭でも触れたように,自己破産の最大の目的は免責許可を得て生活を再建することです。ですから,実際には,裁判所も,めったなことでは,免責不許可とすることはありません。事情がよほど悪質であったり,態度が悪かったりしなければ,裁量免責が認められる可能性は高いですので,過度に心配することなく,弁護士のアドバイスを受けながら,誠実な対応を心がけましょう。
ギャンブルが原因の借金は弁護士にご相談ください
このように,ギャンブルが原因で借金を多く抱えてしまった方が自己破産を行う場合には,おさえるべきポイントがあります。
きちんとした対応を行えば,多くの場合には借金を免除してもらうことができますが,ご自身の勝手な判断での行動は危険です。
もし,自己破産を申し立てたにも関わらず免責許可が得られないようなことがあると大変な問題です。
そのようなことにならないためにも,ギャンブルが原因の借金の債務整理をお考えの際には,まずは弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。