任意整理のメリットとデメリットについて

代表弁護士 石川 智美 (いしかわ ともみ)

債務整理にはいくつかの種類がありますが,その中でも特に,任意整理は,裁判所を通さない手続きですので,受ける影響の少ない方法であるといえます。
借金問題を解決するためにどのような方法をとればよいのかを考えるためには,任意整理のメリットやデメリットを知っておくことが有意義です。

ここでは,任意整理のメリットとデメリットについて,それぞれ解説していきます。

任意整理とは

任意整理とは,債権者との直接の話し合いを通じて,借金の総額や返済方法など調整していくことにより,借金の負担を軽減する手続きをいいます。債務整理の手続きの中の1つです。

任意整理においては,まず,債権者に,利息をカットしてもらえるように交渉を行います。高い利率で借り入れをしている場合,利息の負担が非常に大きくなることがありますので,これをカットできれば借金の負担がかなり軽減されることになります。

そして,分割払いの期間についても,できるだけ長い期間にしてもらえるように交渉します。多くの場合は,3年間程度の分割払いで合意します。場合によっては,5年間程度の分割払いに応じてもらえることもあります。

任意整理のデメリット

ブラックリストに載る

任意整理をすると,通常,5年間程度,「ブラックリストに載る」という状態になります。「ブラックリストに載る」とは,一般に,信⽤情報機関が保管する個人信用情報に事故情報として登録されることをいいます。

金融機関は,借り入れの申込みを受けて審査を行う際,信用情報機関に申込者に関する情報を照会します。

ブラックリストに載っていると,新たな借り入れの申込みをしても,審査に通ることが極めて難しくなりますので,新しくクレジットカードを作ったり,ローンを組んだりすることは基本的にできません。

借金の減額幅は大きくない

冒頭でご説明したように,任意整理は,利息のカットや分割払いの長期化を合意する手続きです。借金の元本自体が減額されるというわけではありません。
同じく債務整理の手続きである自己破産や個人再生のように,借金が免除されたり大幅に減額されたりすることはないのです。

手続き終了後も支払いが続く

自己破産では,借金が免除されますので,手続きが無事に終了した後は,借金の返済をする必要がなくなります。
ですが,任意整理では,月々の支払い額は減ったとしても,返済自体は3年~5年間程度続けなければなりません。

この支払いができなくなってしまうと,最初から自己破産を選択していれば,それまでの間も返済する必要はなかったわけですから,この場合はいわば返し損になってしまいます。改めて自己破産などを行わなければならないこともあります。

ですから,無理のない返済額にするように,あらかじめよく考えて手続きを進めなければなりません。

任意整理のメリット

債務整理したことが周囲にバレない

個人再生や自己破産をした場合,名前などが官報に掲載されますが,任意整理を行ったとしても,どこかに公開されるということはありません。

また,弁護士に依頼をする場合には,任意整理を進めるために自分や家族がしなければならないことというのはほとんどありません。弁護士に依頼すれば,それ以降,借金の督促も含め,債権者から連絡が来ることもなくなります。

ですから,任意整理は,債務整理の手続きの中で,最も手続きを行ったことが周囲に知られにくい手続きであるといえます。

督促が止まり,一旦返済もストップできる

弁護士が,債権者に対して,「受任通知」を債権者に送ると,債権者からの取立ては止まります(個人の債権者からの督促は止まらないこともあります)。そして,これ以降,債権者と和解が成立して,和解で決めた最初の返済日が来るまでの間,一旦返済をしなくてよくなります。

対象とする債権者を選ぶことができる

任意整理では,整理の対象とする債権者を自由に選択することができます。例えば,保証人がついている借金を対象から外すことで,保証人に迷惑をかけずに済ませることが可能となります。また,自動車ローンや住宅ローンなどを対象から外せば,車や自宅を手元に置いたまま債務整理を行うことができます。

自己破産や個人再生では,全ての借金を対象としなければなりませんので,この点は,任意整理の大きな特徴・メリットであるといえます。

借金の原因が浪費やギャンブルでも手続きできる

自己破産では,借金の原因が浪費やギャンブルであるなど,免責不許可事由に当たる事情がある場合,免責許可がおりず,借金が免除されないという可能性もあります。
しかし,任意整理では,借金の理由などは全く問われません。

手続きの手間が少ない

任意整理は,弁護士に依頼してしまえば,あとは弁護士が債権者と交渉を代わりに行い,ご依頼者が何かをしなければならないということは基本的にはありません。

自己破産や個人再生は,裁判所へ提出しなければならない書類が多数あるなど,手間がかかることもありますが,任意整理には,そのような手間はあまりありません。

債務整理は弁護士にご相談ください

このように,任意整理は,比較的デメリットが少なく,ハードルの低い債務整理であるといえます。
その分,借金減額などの効果は大きくありませんが,収入や借金の額などによっては,十分に借金問題を解決する手段となります。

債務整理には,いくつかの種類があり,その方法が適切かということを判断するためには,専門的な知識や経験が必要となってきます。
また,債務整理を行うことでどのようなデメリットがあるのか不安な方も,弁護士にご相談いただくことで,事前にきちんと説明を受けることができるので,安心して手続きを進めることができます。

借金問題にお悩みの際には,まずは弁護士にご相談ください。