過払い金請求ができる条件とは?グレーゾーン金利と消滅時効について

代表弁護士 石川 智美 (いしかわ ともみ)

「過払い金」という言葉を耳にされることは多いと思います。2010年以前から,消費者金融からの借り入れやカードローンの利用を繰り返してきたような人の場合,過払い金が発生している可能性が高くなります。

過払い金返還請求をするためには,条件があります。完済から10年経過しておらず消滅時効にかかっていないということもその一つです。

この記事では,過払い金返還請求ができる条件について,解説していきます。

過払い金返還請求とは

「過払い金」とは,法律上支払う必要がなかったにもかかわらず,貸金業者などに対して支払いすぎてしまったお金のことです。この払いすぎたお金を返すように請求することを,過払い金返還請求といいます。

過払い金が発生する理由

グレーゾーン金利とは

お金を貸す際の利息は,利息制限法という法律で上限が定められています。
ところが,かつては,多くの貸金業者が,この法律で定められた利息よりも高い利息で,お金を貸していたのです。

なぜでしょうか?

利息制限法では,利息の上限を,次のように定めています。

元金が10万円未満の場合→20%
元金が10万円以上100万円未満の場合→18%
元金が100万円以上の場合→15%

もっとも,利息について規定する法律には,出資法(出資の受入れ、預かり金および金利等の取締りに関する法律)もあります。利息制限法は,全ての貸し借りについての法律ですが,出資法は,主に業者が行うお金の貸し借りに関する法律です。出資法は,現在では,年20%を超える利息を付すと刑事罰の対象となりますが,平成22年6月17日の改正までは,年29.2%を超える金利での貸付けを刑事罰の対象としていました。

このように,利息制限法の上限を超えた金利で貸付を行っても,出資法の 29.2%を超えなければ刑事罰は課せられないことになっており,その差の部分が発生してしまっていたのです。この部分の金利が,一般に「グレーゾーン金利」と呼ばれているものです。

多くの貸金業者は,民法上は無効であるにも関わらず刑事罰を課せられることはないというグレーゾーン金利を利用し,貸付けを行っていました。

しかし,平成18年に,最高裁判所が,利息制限法を超える利息を取られていた場合には取り返すことができるという内容の判例を出しました(平成18年1月13日最高裁判所第二小法廷判決)。これによって,過払い金返還請求が激増したのです。

グレーゾーン金利は,貸金業法の改正によって撤廃されました。

過払い金の有無はどのようにしてわかるのか

過払い金が発生しているかどうかは,貸金業者から取引履歴を取り寄せ,利息制限法の利息に引き直して計算することでわかります。法定金利を超えて払い過ぎていた金利は元本に充当されますので,過払い金が発生することがあります。

過払い金の消滅時効とは

過払い金返還請求権は,法律上,「不当利得返還請求権」(民法703条,704条)になります。不当利得返還請求権は,10年で時効により消滅します(民法167条1項)。
過払い金返還請求の消滅時効の起算点は,取引終了時点(完済)と考えられています。勘違いされることがありますが,取引開始時ではありません。

過払い金の返還は,最後の取引から10年を経過すると,請求することができなくなるということです。

このように,過払い金返還請求には,時効がありますので,請求できなくなってしまう前に早めに請求しなければならないという特徴があるのです。

ところで,時効の起算点とされる「取引の終了時点」は,一度完済したからといって必ずしもその時点となるわけではありません。一度完済し,その後またお金を借り始めた場合には,前の取引もその次の取引とあわせて1つの契約(「一連」の取引)と扱われる場合もあるのです。一連の取引と考える場合には,後の方の取引が終了するまで,消滅時効が進行しないことになります。

一方,それぞれを別の取引(「分断」した取引)と扱われる場合には,一度完済した時点から10年間で,初めの取引の時効が完成することになります。ですから,「一連」と扱われるか「分断」と扱われるかによって,請求できる過払い金の額が大きく変わってくることがあります。

「一連」と扱われるかどうかは,それぞれの契約の内容や前後の取引の間の期間など,様々な事情を考慮したうえで判断されます。

この,「一連」か「分断」かという点は,債権者との間でよく争いになる大きな論点です。裁判例も多数存在します。専門家でなければ,適切な主張立証は非常に難しいといえるでしょう。弁護士にご依頼いただくによって,一連であるとの主張が認められ,過払い金の額が大きく増額するというケースもあります。

過払い金請求は弁護士にご相談ください

過払い金を確実に取り戻すためには,専門家に依頼してしまうことが得策です。債権者と争いになることもありますが,プロの金融業者に太刀打ちするには,専門的な知識が必要となります。

なお,司法書士も過払い金の請求を扱っている場合がありますが,司法書士の業務には金額の上限がありますので,請求金額にかかわらず,フルサポートができる弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。

2010年以前に借金をしていたことがある方は,まずは弁護士にご相談ください。