自己破産のメリット・デメリット|破産後の生活はどうなる?

代表弁護士 石川 智美 (いしかわ ともみ)

自己破産と聞くと,大きなデメリットがあるのではないか,と漠然と考えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

しかし,借金が0になるというメリットはとても大きなものですし,場合によっては,それほど大きなデメリットはないということもあります。

ここでは,自己破産のメリットやデメリット,そして,自己破産後の生活がどのようになるのかについて,解説していきます。

自己破産とは

「自己破産」とは,簡単にご説明すると,借金の返済をすることができなくなった場合に,自分の持っている財産のほとんどをお金にかえて借金の返済にあて,残った借金を免除してもらうといった手続きです。

借金の返済が難しくなった債務者が裁判所に申し立てて,最終的に,裁判所から「免責許可」が出れば,借金がすべてなくなることになります。

自己破産のデメリット

財産を手放す必要がある

自己破産は,自分の財産を借金の清算にあてることを条件に残りの借金を免除してもらえる手続きです。ですから,マイホームなどの不動産や車,生命保険の解約返戻金など,めぼしい財産はほとんど手放すことになります。

保証人に迷惑がかかる

主債務者(借り入れをした人)が自己破産をして債務がなくなったとしても,保証人の責任は残ります。
自己破産を申し立てた主債務者の債務がなくなると,保証人が請求を受けることになってしまいます。
保証人も責任を免れるためには,保証人自身が自己破産をしなければなりません。

ブラックリストにのる

任意整理や個人再生などの他の債務整理の場合にもいえることですが,自己破産をすると,個人信用情報機関に,「事故情報」として登録されることになります。一般的に「ブラックリストにのる」といわれている状態になるのです。
ブラックリストにのると,借り入れを申し込んだ際の審査に通るのが極めて難しくなりますので,新たにローンを組んだりクレジットカードを作ったりすることができなくなります。

職業や資格の制限がかかる

自己破産をすると,一定の資格を取得できなかったり,すでに持っていた資格を失ったり,一定の職業に就くことができなかったりするという制限があります。
例えば,弁護士・司法書士・行政書士・弁理士・不動産鑑定士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・行政書士などの士業や,警備員・旅行業務取扱主任者・貸金業登録者・質屋・生命保険募集人などです。
もっとも,制限がかかるのは,裁判所が破産開始決定を出してから免責決定が出て確定するまでの間の一定期間(数カ月間)です。この期間が終わると,「復権」といって自己破産をしていない人と同じに戻ることができます。
   

官報で公告される

自己破産をすると,国が毎日発行する機関誌である「官報」に,名前や住所が掲載されることになります。官報は,公開されているものですので,誰でも見ることができます。
もっとも,普通の人はまず官報をチェックしたりはしていないので,官報にのったために自己破産をしたことが周囲の人にばれるということはほとんどありません。

よくある誤解

自己破産をすると,「選挙権がなくなる」とか,「戸籍や住民票に記録が残る」などと誤解されている方もいます。
しかし,実際には,そのようなデメリットはありません。

自己破産のメリット

借金の支払い義務が免除される

自己破産では,免責許可を受けることができれば,基本的に,借金はゼロになります。
なんといっても,このことが,自己破産の最大のメリットであるといえます。
借金がなくなるので,一から生活を立て直すことができます。

処分されない財産もある

自己破産で借金を免除してもらうためには,持っている財産を借金の返済にあてる必要があります。
ただし,完全に全ての財産を手放さなければならないわけではありません。
自己破産でも,生活に最低限必要な財産などは,手元に残すことができるようになっているのです。この残しておける財産を,「自由財産」と呼びます。
例えば,家具や家電生活品などは,ほとんど残すことができます。
「何もかもなくしてしまう。」というようなイメージを持たれている方も多いですが,そのようなわけではなく,突然日常生活ができなくなってしまうというようなことはありません。

自己破産後の生活はどうなる?

これまで見てきたように,自己破産をすると,マイホームなどの大きな財産を持っている人はその財産を失いますが,一方で,借金がほとんど全てなくなります。
また,一定の職業の方は,自己破産の手続きの間は,仕事ができなくなる可能性がありますが,手続き終了後は,手続き前と同じ状態に戻ります。

ブラックリストにのることで,しばらくの間,新たな借り入れはできなくなりますので,借金がない状態を継続することになります。

このように見てみますと,借金が0になるという大きなメリットからすれば,それほど大きなデメリットはないともいえそうです。
大きな財産をお持ちでなく,制限のかかる職業にも就いていない方については,特にそのようにいえるでしょう。

自己破産は弁護士にご相談ください

自己破産には,いくつかのメリット・デメリットがありますが,個々の方の状況によっても,受ける影響は変わってきます。
自己破産のデメリットを心配して1人で悩むのではなく,まずは弁護士にご相談ください。
それぞれの状況に合わせた適切な借金問題解決策をご提案するとともに,債務整理後の生活への影響についても,丁寧にご説明いたします。