自己破産で財産はどう処分されるのか?
自己破産をすると,自分の財産はどうなるのだろう?というのは,債務整理を検討されている方にとって,とても気になる問題だと思います。
自己破産をすると,何もかも失うのではと考えておられる方も多いですが,実際には,手元に残しておくことのできる財産もあります。
一方で,やはり,不動産などのめぼしい財産は,通常,破産管財人がお金に換えて債権者に分配することになります。
この記事では,自己破産の手続きにおいて財産がどのように処分されるのか,どのような財産を持っておくことができるのかなどについて,解説していきます。
自己破産とは
自己破産とは,借金を返すことができなくなった債務者が,裁判所に申立てをして,自分の持っている財産をお金に換えて,債権者らに分配し,残りの借金を免除してもらう(免責許可決定が出た場合)制度をいいます。
破産手続開始の申立てをして,裁判官の審査によって自分の財産だけでは借金を返済することができない状態にあることが認められると,「破産手続開始決定」が出されます。
自己破産には,「同時廃止事件」と「管財事件」の2種類があります。
めぼしい財産がないような場合(一般には,20万円以上の価値のある財産がない場合)などには,破産手続開始決定をすると同時に,手続を終えてしまう同時廃止になることがあります。
一方,一定以上の財産があったり,破産申し立てに至った事情に問題となる点があったりする場合には,破産事件となります。破産事件の場合,破産手続開始決定と同時に,破産管財人が選任されます。破産管財人は,自己破産を申し立てた人(破産者)の財産を管理し,お金に換えることができるものを処分して,そのお金を債権者に分配します。
自己破産で処分される財産とは
自己破産をすると,原則として,破産手続開始決定がされた時点で破産者が持っていた財産は,そのほとんどを手放さなければなりません。
処分される財産には,例えば,不動産,自動車,預貯金,保険の解約返戻金,株式,退職金などがあります。
ただし,生活に必要な日用品については,手元に置いておくことが認められています。例えば,冷蔵庫,洗濯機,ベッドなどの家財道具や生活に必要な衣服などは,原則として手放す必要がありません。
また,99万円までの現金は,今後の生活費として手元に置いておくことができます。
このように,自己破産をしても手放さなくてもよい財産のことを,「自由財産」といいます。
自由財産の拡張とは
上記の自由財産に当たらない財産は,原則として,破産管財人が売却するなどしてお金に換えることになります。もっとも,裁判所は,預貯金,保険の解約返戻金,自動車,電話加入権などについては,いろいろな事情を考慮して,その財産を破産者の手元に残すことを決めることもあります。この制度を,「自由財産拡張制度」といいます。
どのような場合に自由財産の拡張が認められるかが明確に決まっているわけではありませんが,拡張するのに適格性のある財産で,手持ちの現金を含めて自由財産が99万円以下になる場合には,認められることが多いといえます。
一般の方に拡張が認められるかどうかを判断するのは困難ですし,自由財産の拡張を認めてもらうためには申立てが必要になりますので,具体的には,弁護士にご相談ください。
破産管財人が財産を換価処分する
破産者の財産をお金に換える作業を行うのは,破産管財人です。破産管財人は,裁判所によって選任されます。専門的な業務になることから,通常,弁護士資格を持った人の中から選ばれます。
例えば,不動産であれば,破産管財人が買い手を探して売却します。不動産に抵当権が付いていても,任意売却を試みることになります。破産者がまだその不動産に住んでいる場合にも,売却が決まって管財人から立ち退きを求められれば速やかに退去しなければなりません。
なお,どうしても売れない場合には,管財人がその不動産を財団から放棄をすることもあります。その場合には,当該不動産は,破産者のもとに戻ってくることになります。
自己破産は弁護士にご相談ください
このように,一定以上の財産がある方が自己破産をする場合には,財産を手放さなければならないことがあります。
自己破産を行う方にとって,どのような財産を手元に残しておくことができるのかは,非常に気になる問題だと思いますが,どのような場合にどのような財産の処分が必要になるのかを判断するためには,専門的な知識が必要となります。
残したいマイホームがある場合などは,ケースによっては,自己破産ではなく個人再生などの手続きを選択した方がよいこともあります。
債務整理をスムーズに進めて,きちんと生活を再建するためには,ご自身の状況にあった適切なアドバイスが必須ですから,ぜひ専門家である弁護士にご相談いただくことをおすすめします。