借金は5年で消える?借金の時効とは?
借金は時間が経つと時効で消えるということを聞かれたことがある方は多いと思います。
たしかに,借金などの債権には,時効があり,5年(または10年)経つと消滅することがあります。
ただし,時効は,時間が経つと放っておいても自動的に消滅するというような単純なものではありません。
今回は,借金の消滅時効について,重要なポイントを解説していきます。
借金の消滅時効とは?
借金は,一定の期間が経過すると,時効によって消滅し,返済しなくてよくなることがあります。
以下,借金の消滅時効について,詳しくご説明していきます。
消滅時効とは
「消滅時効」とは,一定の期間(この期間を「時効期間」といいます。)権利が行使されない場合に,その権利を法的に消滅させる制度のことをいいます。「権利の上に眠れる者はこれを保護せず」という考え方や,長い時間が経過すると証拠が散逸して立証が難しくなることなどが,その趣旨です。
債権(お金を返してもらう権利など,相手に一定の行為を要求することができる権利のことをいいます。)の時効期間は,現行の民法では,原則,10年間です(民法第167条1項)。
ただし,貸主が銀行や消費者金融などの会社である場合,その借金の時効期間は,5年間となります(「商事消滅時効」,商法第522条)。
つまり,多くの借金は,5年間放置すると,原則として,時効によって消滅するのです。
会社ではなく個人からの借金の場合は,時効期間は,民法の原則通り10年となります。
なお,この説明は現行の法律に基づくものです。2020年から施行される改正法では,ルールが異なります。
借金を消滅時効によって返済しなくてよくなるために必要な条件とは
もっとも,5年が過ぎるといつでも自動的に借金がなくなるというわけではありません。
5年たったとしても,以下で説明するような条件を満たさなければ,時効消滅することはなく,あいかわらず返済しなければならない状態が続くことになります。
時効の中断とは
もっとも,5年間経てばかならず消滅時効により消滅するのかというとそうではありません。時効期間は,時効を中断する事由があると,進行が中断するのです。つまり,その事由があった時から,5年のカウントが再スタートするということです。
時効の中断事由には,①請求,②差押え・仮差押え・仮処分,③承認があります。
請求(①)とは,訴訟を提起して請求することをいいます。単純に,裁判以外で支払いを請求するだけでは,「請求」にはなりません。
裁判以外での請求の場合,時効は中断しませんが,6ヶ月間,時効期間が延長されます。このような裁判外での請求は,「催告」と呼ばれます。
承認(③)にあたるのは,お金を借りた人自身が,自分がお金を借りているということを認めた場合や返済猶予の申し入れしたりするなどする行為です。少しでも返済をしたりすると,自分がお金を借りていることを認めたとみなされます。
時効の援用が必要
時効の中断事由がなく5年間過ぎたとしても,それだけで自動的に借金が消えるわけではありません。「時効の援用」をしなければならないのです。
時効の援用とは,債権者に対して,消滅時効の利益を受ける旨の意思表示をすることをいいます。時効の援用をしたことを証明できるように,内容証明郵便などによって,その意思表示を行うことが多いです。
なお,時効期間が過ぎた後に,援用をすることなく,借金があることを認めたり返済をしたりしてしまうと,それ以降に時効の援用を行うことは原則認められない(「時効援用権の喪失」といいます。)とするのが判例の考え方です。ですから,長い間取引をしていなかった債権者から請求などがあった場合には,安易に返答をすることのないようにご注意ください。
借金は簡単には消えない
債権者が,5年間(あるいは10年間)時効の中断のための行為を何もせずにいるということは現実的にはほとんどありません。
債権が時効消滅してしまわないために,督促をして債務の承認をさせたり,訴訟を提起したりするものなのです。
ですから,時効によって消滅することを期待して,借金が返せない状態になっているにもかかわらず放置し続けるというのは,利息や遅延損害金によって逆に借金をふくらませるリスクが高いです。
借金問題が深刻化する前に,まずは弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
借金の消滅時効については弁護士にご相談ください
このように,借金は,時効によって消滅することがあるのですが,対応の仕方によっては消滅時効が中断されてしまったり,時効の援用権を失ってしまったりという大きな不利益を受けてしまうことがあります。
きっちりと時効消滅の利益を受けるためにも,借金の請求に対応する場合や時効の援用をする場合には,専門家である弁護士にまずご相談ください。