借金が減額される個人再生とは?そのメリットとデメリットについて

代表弁護士 石川 智美 (いしかわ ともみ)

個人再生は,マイホームを残しながら借金を減額してもらうことができるという非常にメリットのある手続きです。
もっとも,どのような状況でも利用できるというわけではありませんし,デメリットもあります。

この記事では,個人再生を検討されている方にとって知っておくべき個人再生のメリットとデメリットについて,ご紹介します。

個人再生とは

個人再生手続とは,借金の返済をすることできなくなったような場合に,裁判所に申立てて,借金を減額してもらい,減額後の金額を,原則として3年間の分割払いで返済していくという内容の返済計画(再生計画)を作成する手続きです。計画通りの返済が終了すると,残りの借金は免除されます。

個人再生は,一部とはいえ返済を続けていく手続きですので,安定した収入が見込まれる人で,計画どおりの返済が確実に続けられる状態でなければ,利用できません。

個人再生のメリット

借金が大幅に減額される

個人再生手続では,借金の一部を免除してもらうことができます。
最低限支払わなくてはならない金額は,法律で決められています。
具体的な額は,次のとおりです。

負債総額 最低限返済しなければならない金額
100万円未満 負債総額の全額
100万円以上 500万円未満 100万円
500万円以上1500万円未満 負債総額の5分の1
1500万円以上3000万円未満 300万円
3000万円以上5000万円以下 負債総額の10分の1

※持っている財産の評価額が上記の金額よりも大きい場合には,財産の評価額が最低限返済しなければならない額となります。また,給与所得者等再生手続の場合には,可処分所得額の2年分の金額が高ければその額になります。

このように,個人再生では,借金が大きく減額されることになります。この点は,任意整理との大きな違いです。

財産を手放さなくてよい場合がある

個人再生と同じように裁判所に申し立てて行う債務整理である自己破産の場合には,借金がほぼすべて免除されるという大きな効果が得られますが,その代わり,価値のある財産を手放さなければなりません。

一方,個人再生の場合は,借金を返済する金額の範囲内であれば,財産を手元に置いておくことができます。

※ただし,自動車など,債権者の権利が付着している財産については,手元に残せないこともあります。

借金の理由に問題があっても手続きができる

自己破産は,借金の理由に問題がある(ギャンブルや浪費などの「免責不許可事由」と呼ばれる事由がある)場合には,借金が免除されないことがあります。
対して,個人再生の場合は,借金の理由に問題があったとしても,そのことを理由に借金の減額が認められないということはありません。

資格制限がない

自己破産をすると,弁護士,公認会計士,税理士,司法書士,会社の取締役,警備員など一部の資格・職業について,一定期間就くことができないなどの制限があります。

個人再生の場合は,このような制限はありませんので,自己破産で制限を受ける職種に就いている人でも,手続きをとることができます。

マイホームを残すことができる

個人再生では,住宅ローンを支払っている途中の人が個人再生手続を利用しようとする場合に,住宅ローンだけを特別扱いして返済を継続することにより,住宅ローン以外の借金を減額してもらいながら,マイホームを手元に残すことができるのです。この制度を「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」といいます。

自己破産を行うと,マイホームは処分しなければなりませんから,マイホームを残すために個人再生を利用する方は多いです。

個人再生のデメリット

官報にのる

個人再生手続きをとった場合には,国が発行する新聞のような機関紙である官報に掲載されることになります。

官報は,誰でも見ることができるように公開されています。もっとも,一般の方の中に,官報に掲載されている多くの情報を日常的に確認している人はほとんどいないでしょうから,この点を過度に心配する必要はありません。

ブラックリストにのる

個人再生をすると,信用情報機関が保有する信用情報に,5年~10年ほどの間,事故情報として登録されます。一般的に,「ブラックリストにのる」と言われていることです。

ブラックリストに載っている間は,新たな借り入れの審査に通ることが極めて難しくなり,新たにクレジットカードを作ったり,ローンを組んだりといったことはできなくなります。

保証人に迷惑をかける

個人再生では,住宅ローン特則を利用した場合の住宅ローンを除けば,すべての借金をその対象としなければなりません。保証人が付いている借金を対象から外すなどということはできないのです。この点が,任意整理との大きな違いです。

主債務者が個人再生の手続きを取ると,保証人(連帯保証人)は,債権者から一括返済を求められることになります。
ですから,場合によっては,保証人も同時に債務整理の手続きを取ったほうがよいでしょう。

個人再生は弁護士にご相談ください

このように,個人再生にはメリットが多くあります。特に,住宅を手放したくない人にとっては,利用価値が高いです。

しかし,個人再生は,手続きが複雑で,非常に手間がかかったり,専門的な知識が必要となったりします。住宅ローン特則を利用する場合には,さらに複雑化します。

そのため,一般の方が自分で手続きを進めることは非常に困難で,裁判所も,弁護士に依頼して申立てを行うことを勧めています。
裁判所にもよりますが,弁護士が申立代理人についている場合には,個人再生委員が不要となったり予納金が低額になったりする場合もあります。

ですから,個人再生の利用を検討されている場合には,ぜひ一度弁護士にご相談ください。