個人再生なら住宅ローンの残っているマイホームを守ることができるというのは本当か?
借金の返済に困っていて債務整理をしたいけど,住宅ローンのある自宅を手放したくない…。
そのような場合に利用できるのが個人再生の「住宅資金特別条項」です。複雑な名前なので,一般には,「住特条項」とか,「住宅ローン特則」などと呼ばれています。
住宅ローン特則を利用すると,住宅ローンを残したまま,その他の借金を減額してもらうことができるのです。この点が,個人再生の最大のメリットであるといってもよいでしょう。
この記事では,住宅ローン特則を利用した個人再生について,解説していきます。
個人再生とは
個人再生とは,借金の返済が難しくなった場合に,減額された借金を,原則3年間に分割して返済する計画(「再生計画」といいます。)を立て,その計画に沿った返済を行うことによって,残りの債務を免除してもらうとういう債務整理の手続きです。個人再生は,裁判所に申し立てて行います。再生計画は,裁判所に認可される必要があります。
住宅ローン特則とは
個人再生手続きには,自宅の住宅ローンを支払っている途中の場合に,住宅ローンだけを特別扱いしてそのまま返済を継続することによって,自宅を手元に残すことができるという制度が用意されています。これを「住宅資金特別条項」(通称「住宅ローン特則」)といいます。
本来,個人再生では,すべての債権者を平等に扱わなければならないので,特定の借り入れのみを手続きの対象から外すことはできません。ですが,住宅ローンだけは,住宅ローン特則を利用することで,整理の対象から外し減額せずに払い続けることができるのです。住宅ローンを整理の対象にしてしまうと,抵当権が実行されて,自宅は競売にかけられてしまいますが,住宅ローンだけはそのまま支払い続けることで,処分されることなく住み続けることが可能となるのです。
個人再生は,自己破産と違って,減額はされるものの債務の返済を続けていかなければならない手続きです。にもかかわらず利用するメリットがあるのは,自宅を守ることができるからだといっても過言ではありません。
なお,住宅ローンの支払い金額を減額してもらうことはできません。住宅ローンは,全額支払う必要があります。
住宅資金特別条項を利用できる場合とは
住宅ローン特則を利用するためには,少なくとも,次の条件がそろっていることが必要です。
- 債務者本人名義の住宅(生活の本拠として使用している居住用建物)を所有していること
- 住宅を自宅として利用していること
- 自宅に,住宅ローン(住宅の購入代金,またはリフォーム代金のローン)を担保するための抵当権がついていること
- 自宅に,住宅ローン以外の借金を担保するための抵当権等がついていないこと
住宅ローン特則の類型
住宅ローンの特則には,次のような類型があります(民事再生法199条)。
期限の利益回復型
住宅ローンの支払いが遅れると,期限の利益を喪失し,一括返済を求められることになります。
しかし,住宅ローン特則を利用すると,滞納分を再生債権の弁済期間内(原則3年以内)に完済することで,期限の利益喪失の効果が失われ,一括払いになってしまった住宅ローンを再び分割払いに戻すことができるのです。
これが,住宅ローン特則の原則的な型です。
リスケジュール型
期限の利益回復型による再生計画が認可される見込みがない場合には,支払い期間を,最大で10年に延長してもらうことができます。ただし,再生債務者が70歳を超えるまでに支払いを終了しなければなりません。
元本猶予期間併用型
上記のリスケジュールでも履行可能性が認められない場合には,これに加えて,再生債権の弁済期間内(通常は3年以内)に限り,元本の一部の支払いを猶予してもらうことができます。
同意型
これは,住宅ローン債権者の同意を得て,支払い条件などを変更してもらう方法です。
同意が得られるのであれば,上記3つの内容以外の条項を定めることができます。つまり,利息の免除や元本の減額なども可能ということですが,実際にはそのような同意が得られるケースはほとんどないといえるでしょう。
個人再生で自宅を残したい場合は弁護士にご相談ください
このように,個人再生では,自宅を手元に残したまま借金の整理を行うことができる場合があります。
しかし,個人再生の手続きは,かなり複雑で,期限内にきちんと書類を準備して誤りのない手続きを進めることは,一般の方にとっては非常に困難です。住宅ローン特則を利用する場合には,さらに複雑化します。
また,住宅ローン特則を利用するということは,住宅ローンの支払いを継続するということですが,どのように支払っていくのかを十分に検討した上で手続きを進めなければ,計画どおりに支払っていくことができなくなり,結局自宅を失うということにもなりかねません。
専門家である弁護士のアドバイスを受けながら進めることで,自宅を残した借金の整理が成功する可能性は大きく高まりますので,まずはぜひ,当事務所までご相談ください。