任意整理ができないのはどのようなケース?

代表弁護士 石川 智美 (いしかわ ともみ)

任意整理は,借金の負担を軽減する債務整理の方法のひとつです。

裁判所を介する手続きではないため,法律上の制限などもなく,比較的利用しやすい手続きなのですが,どのような場合でもできるわけではありません。
ここでは,どのようなケースで任意整理ができないのかについて,ご説明していきます。

任意整理とは

任意整理とは,債権者との直接話し合いを行い,借金を減額(利息のカットなど)したり,返済の分割回数を増やしたりしてもらう手続きです。これによって,月々の返済額が減り,借金の負担が軽減します。

任意整理は,自己破産や個人再生などと違って,裁判所を介する手続きではないため,手続きの流れに決まりがあるわけではありませんし,法律上の決まった要件があるわけでもありません。

任意整理は,比較的利用しやすい債務整理の方法ですが,どのような場合でもできるというわけではありません。
次に,任意整理ができないケースをみていきましょう。

収入に比して借金が多すぎると任意整理ができない

任意整理ができるのは,通常,任意整理後3年間(最長でも約5年間)程度で元本を完済できる借金である場合です。

任意整理では,分割での支払いを債権者に合意してもらいますが,債権者は「5年以上の分割払いには応じられない」と言う場合がほとんどです。
ですから,例えば,収入と支出をみて,月々の返済に回せる金額が3万円であれば,3年間の分割払い(12回×3=36回払い)で合意をすると,3万円×36=108万円までの借金でなければ,任意整理はできないということになります。もしも,長めの5年間の分割払いで合意ができても,借金の総額180万円程度が限界ということになります。

毎月いくらを借金の返済に回すことができるかは,収入や生活に必要な金額などによって変わってきますが,やりくりが非常に大変になるようなギリギリの金額を設定しまうと,結局再び返済ができなくなってしまうおそれがあります。具体的には,経験豊富な弁護士のアドバイスを受けながら決めていくと良いと思います。

債権者に拒否されると任意整理できない

任意整理は,債務者と債権者の間で任意に話し合いを行うものです。裁判所が間に入らず,手続きについて特に法律に決められているものでもありませんので,あくまでも借り入れをした人と債権者双方が納得して合意しなければ成功しません。

債権者には,合意に応じる義務などはありませんので,債権者が応じないといえば,任意整理はできないのです。

もっとも,金融機関や貸金業者などのプロの業者なら,弁護士からの連絡があれば,交渉に応じてくれます。債権者としても,自己破産をされて借金を一切返してもらえないよりも,元本だけを少しずつであっても,完済してもらえる方が都合がよいからです。

ただし,まれに任意整理に応じない方針の業者もいて,そのような業者の場合には,任意整理は断念せざるを得ません。

また,すでに訴訟を提起されていたり,給与の差押えを受けていたりするような場合にも,任意整理は困難です。債権者は,差押えによって返済を受けることができますので,合意に応じるメリットがないからです。ですから,借金の返済が難しくなってきた場合には,お早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

無理をして任意整理を選択するべきでないケースもある

このように,任意整理はどのような場合でも利用できるわけではありません。

任意整理後の返済額を厳しい金額にしてしまうと,再び返済できない状態に陥る場合もあります。

一方,同じく債務整理のひとつである自己破産を利用すると,借金は全て免除され,返済の必要は一切なくなります。

自己破産には,財産を処分しなければならないなどのデメリットもありますので,マイホームなど,手放したくない財産がある場合には選ぶことができませんが,そのような方でなければ,無理をして任意整理を選択するのではなく自己破産の手続きをとってしまった方が良いこともあります。

債務整理は弁護士にご相談ください

このように,任意整理は誰もが利用できるわけではありません。

債務整理には,種類があり,どの種類の債務整理を行うのがベストなのかは,おひとりおひとり違います。事情によっては,希望された手続きをとることができないケースもありますし,機械的に決めてよいわけでもありません。弁護士にご相談いただいた場合には,おひとりおひとり,詳しいご事情やご希望を伺ったうえで,弁護士が最適なプランをご提案いたします。

借金問題をスムーズに解決するためには,まずは手続きの選択で失敗をしないことをとても大切です。
債務整理をご検討の方は,ぜひ一度弁護士にご相談ください。