任意整理と特定調停の違いとは
債務整理には,大きく分けて,任意整理・特定調停・個人再生・自己破産という4つの種類があります。
このうち,任意整理と特定調停は,債権者との話し合いの手続きである点で,共通しています。
それでは,この二つは,どのように違うのでしょうか?
この記事では,二つの手続きの特徴,共通点や違いについて,ご紹介していきます。
任意整理とは
任意整理は,債権者らと直接話し合いを行い,利息制限法の上限金利による引き直し計算や利息のカットなどによって借金の総額を減らしたり,返済期間を延ばしてもらったりすることによって,借金返済の負担を軽減する手続きです。
特定調停とは
特定調停とは,借金の返済ができなくなるおそれのある債務者が,簡易裁判所に申し立てて,債権者と借金の総額や返済方法などについて話し合う手続です。話し合いは,調停委員を間に入れて行われます。
借金減額の効果は似ている
任意整理も特定調停も,債権者との話し合いですから,債権者に合意をしてもらう必要があります。目指す合意の内容は,どちらの場合も,利息制限法に基づく利息の引き直し計算を行ったり,将来の利息や遅延損害金のカットを行ったりして借金の総額を減額するというものです。
どちらの手続きでも対象とする借金を自由に選ぶことができる
どちらの手続きも,個々の債権者との話し合いの手続きで,どの債権者と話し合いを行うかを自由に選択することができます。
ですから,保証人が付いている借金を対象から外すことによって,保証人に迷惑をかけずに手続きを進めるなどが可能となります。
裁判所を通すかどうかが違う
任意整理は,裁判所を通すことなく,直接,債権者と交渉をし,合意をまとめる手続きです。
これに対して,特定調停は,裁判所に申し立てて進める手続きです。申立てを行うと,裁判所における調停の期日で,調停委員を間に挟んだ話し合いが行われます。特定調停は,基本的に,弁護士などに依頼することなく債務者本人が手続きを行うものですが,調停期日は,平日の日中に裁判所で行われますので,出席のために仕事を休まなければならないこともあります。
取り立てが止まる時期が違う
任意整理の場合は,弁護士に依頼し,弁護士が債権者らに受任通知を送付すると,直ちに債権者からの取立て行為はストップします。
一方,特定調停で取立てが止まるのは,裁判所に申立てをして,申し立てを受けた裁判所が債権者に通知した時です。裁判所に申し立てるまでに準備が必要ですから,特定調停の方が取立てが止まる時期は遅くなるといえるでしょう。
強制執行のしやすさが違う
特定調停の場合には,合意が成立すると,裁判所によって調停調書が作成されます。調停調書には,判決と同じ効力がありますので,調停で決めた約束が守られなかった場合,債権者は強制執行をすることができることになります。
これに対して,任意整理は,裁判所を通さない手続きですから,そのような書面はありません。任意整理で合意ができると,合意内容を記載した書面(和解書など)を作成しますが,その書面には,強制執行ができるような効力はありません。ですから,支払いが遅れても,すぐに強制執行を受けるということはありません。
過払い金返還請求ができるかどうかが違う
任意整理では,その手続きの中で,過払い金の取り戻しも行います。
特定調停においては,過払い金(払いすぎた利息)が発生していることが明らかになったとしても,手続きの中で債権者に対してその請求をすることがはきません。そのため,別途弁護士に依頼するなどして過払い金の返還請求を行わなければならないこともあります。
特定調停は本人の負担が大きい
先ほども触れたように,特定調停は,弁護士などに依頼することなく進めていきます。
ただ,特定調停を申し立てるには,様々な資料を準備する必要もありますし,調停の期日が長い時間かかることもあります。これらを全て自分で行うためには,多くの時間や手間がかかり,非常に本人の負担が大きくなることがあります。慣れない手続きを不安の中進めることは,精神的にも負担となります。
これに対して,任意整理は,通常,弁護士などの専門家に依頼して行います。弁護士に依頼してしまえば,本人が行わなければならないことはほとんどありません。弁護士が債権者との合意をまとめるのを待つだけです。
債務整理は弁護士にご相談ください
このように,任意整理と特定調停は,共通する部分も多い手続きです。しかし,弁護士に依頼して進めた場合の任意整理と比較すると,本人の負担は,特定調停の方がはるかに大きくなります。
また,そもそも,債務整理には,任意整理や特定調停以外にも種類があります。状況によっては,その他の手続きを選択した方が良いケースもあります。弁護士にご相談いただくことで,最適な進め方のアドバイスを受けることができます。
スムーズな解決のためにも,借金問題でお悩みの場合には,まず,弁護士にご相談ください。